所定疾患施設療養費について
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、
入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行い、以下の算定条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
算定条件
①所定疾患療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、
治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、
月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
②所定疾患療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の増悪(令和6年度より)
④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑤慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定
できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと。
⑥算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診療・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
⑦当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
⑧当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、
尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、
薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する
医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。
主な治療内容
肺炎 |
血液検査、胸部レントゲン、尿検査、バイタルサイン測定、 抗生剤内服、点滴注射、水分補給(経口・点滴)、吸引 等 診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。 |
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尿路感染症 |
バイタルサイン測定、尿検査、水分補給(経口・点滴)、 内服(抗生剤・解熱剤) 等 診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。 |
帯状疱疹 |
抗ウイルスの内服・軟膏塗布 等 診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。 |
蜂窩織炎 |
抗生剤(内服・点滴注射) 等 診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。 |
慢性心不全の増悪 |
血液検査、バイタルサイン測定、酸素吸入 等 診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。 |
所定疾患施設療養費算定状況
『 令和5年度の算定状況 』4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
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肺炎 | 人数 | 1 | 1 | ||||||||||
日数 | 7 | 7 | |||||||||||
尿路感染症 | 人数 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
日数 | 20 | 8 | 22 | 33 | 4 | 7 | 16 | 16 | 4 | 12 | 7 | ||
帯状疱疹 | 人数 | 1 | |||||||||||
日数 | 8 | ||||||||||||
蜂窩織炎 | 人数 | 1 | 1 | ||||||||||
日数 | 7 | 7 |