所定疾患施設療養費について

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、 入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行い、以下の算定条件を満たした場合に評価されることとなりました。

当施設では、厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。


算定条件

①所定疾患療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、 治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、 月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。

②所定疾患療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。

③所定疾患療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の増悪(令和6年度より)

④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。

⑤慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定 できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できないこと。

⑥算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。 また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診療・治療に関するガイドライン等を参考にすること。

⑦当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

⑧当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、 尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、 薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する 医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。



主な治療内容

肺炎 血液検査、胸部レントゲン、尿検査、バイタルサイン測定、
抗生剤内服、点滴注射、水分補給(経口・点滴)、吸引 等
診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。
尿路感染症 バイタルサイン測定、尿検査、水分補給(経口・点滴)、
内服(抗生剤・解熱剤) 等
診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。
帯状疱疹 抗ウイルスの内服・軟膏塗布 等
診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。
蜂窩織炎 抗生剤(内服・点滴注射) 等
診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。
慢性心不全の増悪 血液検査、バイタルサイン測定、酸素吸入 等
診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。


所定疾患施設療養費算定状況

『 令和5年度の算定状況 』
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
肺炎 人数 1 1
日数 7 7
尿路感染症 人数 5 3 6 8 1 2 4 4 1 3 2
日数 20 8 22 33 4 7 16 16 4 12 7
帯状疱疹 人数 1
日数 8
蜂窩織炎 人数 1 1
日数 7 7