所定疾患施設療養費について
介護保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、入所者に対し肺炎や尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎の投薬、検査、注射、処置等を行い、以下の条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、毎年度、ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。
算定条件
1. 所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として
投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、
1月に連続しない1日を7回算定することは認められない。
2.所定疾患施設療養費の対象となる疾患は次のとおりである。
① 肺炎(検査を実施した場合に限る)
② 尿路感染症(検査を実施した場合に限る)
③ 帯状疱疹
④ 蜂窩織炎
3. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、 処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5. 請求に際しては、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6. 当該算定の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
主な治療内容
肺炎 | 胸部レントゲン検査、血液検査、経皮的動脈血酸素飽和度(サチュレーション)の測定、 体温測定、抗生剤の内服・点滴注射、水分補給(経口・点滴)など診断結果をもとに適宜 必要な治療を行います。※レントゲン撮影は他科受診にて実施します。 |
尿路感染症 | 血液検査、尿検査、経皮的動脈血酸素飽和度(サチュレーション)の測定、体温測定、 抗生剤の内服・点滴注射、水分補給(経口・点滴)など診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。 |
帯状疱疹 | 抗ウイルス剤の点滴注射、軟膏塗布、体温測定など診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。 |
蜂窩織炎 | 抗菌薬の内服・点滴注射、体温測定など診断結果をもとに適宜必要な治療を行います。 |
令和4年度実績
令和4年度 | 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | ||||
人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | 人数 | 日数 | |
4月 | 1 | 3 | ||||||
5月 | 2 | 5 | ||||||
6月 | 1 | 3 | ||||||
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ||||||||
10月 | 1 | 4 | ||||||
11月 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||
12月 | ||||||||
1月 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
2月 | 1 | 3 | ||||||
3月 | 1 | 3 |